今日は久しぶりに離婚に関連した話をしたいと思います。
私は法律の専門家ではないのでざっくりと分かりやすい話を心がけますのでご了承ください。
今日話す流れはこんな感じ
結婚したがその後不仲になり別居する→ある程度別居した後に離婚→
婚姻費用分担請求をされる→高すぎて払えないので無視する→財産開示手続をされる
実体験も交えながらお話します。
結婚~別居
これは色々な理由があると思うのでなんとも言えませんが、DVなどがある場合は早めに離れた方が良いでしょうし、ただ単純な性格の不一致であれば多少の我慢は必要かとは思います。
別居期間
実はこれ、婚姻費用分担請求をする際に大事になります。
婚姻費用分担請求は「請求した時」からの請求をできるようなのです。
ちなみに婚姻費用分担請求を簡単に言うと、
「婚姻関係にある以上、別居していても収入が多い方が低い方の生活費をめんどう見てあげなよ」ってことです。
もちろん細かい規定は法律で定められていますがざっくりとはこんな感じです。
例えば不倫して勝手に出て行った妻が婚姻費用分担請求をしても認められる可能性は低いと考えるべきでしょう。
別居~離婚
相手が婚姻費用分担請求を「請求したとき」から「離婚が成立したとき」までの生活費を払わなくてはなりません。
この婚姻費用分担請求は払う側からするとかなり高額になります。
詳しくは裁判所の養育費・婚姻費用算定書を見ていただきたいですが、例えば
夫:年収400万円
妻:専業主婦
子ども:一人
妻が実家に帰って別居1年
こんなケースだと場合によっては月7万円の生活費、つまり年間分だと84万円夫は支払わなくてはならないことだって考えられます。
もちろん仕事の有無や生活状況(働けないなど)によって変動もありますが、
年収400万円で月に7万円の支払いってなかなかのものですよね…
財産開示手続
婚姻費用分担請求を起こされて金額が確定したけど、あまりに高額過ぎて払えないのでとりあえず無視する…
すると次は何が起こるか。
それが財産開示手続でしょう。
これは財産差し押さえ前の準備段階として、相手の財産を明らかにするために行う手続きです。
なので婚姻費用分担請求に限らず養育費などの支払いを求める際にも使えます。
2020年に法改正が行われ、不出頭や虚偽の陳述をした場合、
6か月以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられるようになりました。
これにより債権回収の実効性が以前より改善されたようです。
2020年10月には出頭命令を無視した人物が書類送検された事例もあるようです。
さて、この「財産開示手続」ですが、される側はなかなかやっかいでされると
・財産開示期日に出頭する義務
・宣誓する義務
・質問にちゃんと回答する義務
・嘘をつかない義務
などがあるようです。
次は実際にこの財産開示手続をされた場合の3つの対処法を見ていきます。
1、相手方と交渉して取り下げてもらう
要するに相手と話して取り下げてもらえるなら取り下げてもらうことです。
単純に未払いのお金があれば払うことによって取り下げてもらうのが一番わかりやすいかと思います。
ただし相手が話に応じてくれるかは状況次第かと思われます。
2、手順に則って出頭し財産開示をする
逃げも隠れもせずに堂々と出頭して潔く財産を開示するのも一つかと思います。
現段階で財産がなくても後々に給料の差し押さえなどにもつながりかねませんが。
3、無視を決め込む
ある意味、漢の中の漢と言うのか…
懲役も罰金も上等だって人はこれも一つの手段になるのかもしれませんね。
まとめ
婚姻費用は年収から見てもかなり高額になるケースがあります。
払う側からすると別居期間が長くなればなるほど支払う額も増えるので、離婚するなら早めの方が良いかと思います。
請求する側からすると何が何でも取れるものは全て取ってやると思っても相手が潰れてしまっては意味がないのでその辺はよく考えて請求するべきだと思います。
あまりに不誠実な場合には財産開示手続もあるので…。
どちらにしてもできれば話し合いで決めると一番良いとは思いますがそれが難しいのもわかります…。
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